相続人が持ち逃げしてしまった場合

家族の相続の問題で揉めることは往々にしてあります。ここで深刻なのは、相続人のうちの一人が亡くなった人の財産を持ち逃げしてしまうケースです。これをやられてしまうと、他の相続人が打つ手がなくなってしまって、途方に暮れるケースが出てきます。このような場合には、探偵事務所を使ってみることも検討しましょう。とにかく持ち逃げしてしまった人の居場所を確認する必要があります。

 

ちなみに持ち逃げされてしまったとしても、それが銀行口座に入っている預金であれば、勝手に使われる心配をする必要はありません。この場合、まず銀行に口座の名義になっている人が死亡したことを伝えないといけません。そうすると、一切他の人がこの預金に手を付けることはできなくなります。相続人すべての実印と印鑑証明、署名がないと動かせなくなるわけです。このため、一人だけが勝手な行動に移すことはできないわけです。またその他の現金であっても、相続権を主張する裁判を起こせば、持ち逃げを防ぐことも可能です。

 

探偵事務所の中には、弁護士と提携している所もあります。このような所に依頼をすれば、上で紹介したような裁判になってしまった場合でもスムーズに手続きを進められます。

持ち逃げした人を許さない - 必ず居場所を突き止めるプロの力

あなたのお金を持ち逃げした相手が行方不明の場合、そのまま諦めてしまえば、時効を待つ相手の思うツボです。

 

一刻も早く居場所を突き止め、返済の請求をしましょう。

 

とはいえ、人探しには膨大な労力と時間がかかります。
お金が絡むような一刻を争う場合には、プロの捜査力に頼ることが、早期解決のカギとなります。

 

人探し探偵の無料相談窓口

原一探偵事務所

日本国内から海外まで幅広いネットワークと調査力を持ち、警察や人探しのテレビ番組への捜査協力の実績も高い探偵事務所です。
また、弁護士とも連携をしているので持ち逃げの証拠についてのアドバイスを受けたり、持ち逃げ相手を見つけた後の流れもスムーズにおこなうことができます。

 

原一探偵事務所

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