離婚と貯金の持ち逃げ

夫婦を見てみると、夫婦のお金に関してはどちらか一方が管理をしているケースが多いようです。
この場合、離婚をしたときに結構揉める可能性があります。

 

というのも、貯金の管理をしている方が勝手に持ち逃げをしてしまう可能性が高いからです。

 

しかしここで注意をしたいのは、一方が貯金の管理をしていてもそれが管理者すべての持ち物にはならないという点です。
あくまでも結婚してから得た所得は夫婦共有の財産となります。

 

そこで夫婦になってから取得したお金に関しては財産分与の形で夫婦に分けられることになります。
ですから、もし相手が持ち逃げしてしまったのであれば、早めに財産の整理をする必要があります。

 

しかし、中には自分の財産がどれぐらいあるかわからないという人もいるのではないでしょうか?
自分でお金の管理をしていない方はえてして、夫婦の財産や貯金がどの程度あるのか、把握していないケースが多いのです。

 

その場合、探偵事務所に財産調査を依頼しましょう。
そこでどの程度の預貯金があるのか、調べてもらうことができます。

 

財産調査をおこなっている探偵事務所

原一探偵事務所

さらに、相手が行方をくらましている場合は、早目に相手の居場所を突き止めて、財産を勝手に使われないように対策する必要があります。

 

もし話し合いにならないようであれば、離婚調停手続きをとりましょう。
そうすれば、もし相手が持ち逃げをしたとしても勝手にお金を使ってしまうことは難しくなります。

持ち逃げした人を許さない - 必ず居場所を突き止めるプロの力

あなたのお金を持ち逃げした相手が行方不明の場合、そのまま諦めてしまえば、時効を待つ相手の思うツボです。

 

一刻も早く居場所を突き止め、返済の請求をしましょう。

 

とはいえ、人探しには膨大な労力と時間がかかります。
お金が絡むような一刻を争う場合には、プロの捜査力に頼ることが、早期解決のカギとなります。

 

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